原告Bは,原告Aの妻であり,別紙土地目録記載(3)の土地(以下「本件従前地 (3)」という。)を所有している。
なお,本件従前地(3)は,原告Aが昭和45年に 相続により取得したものを平成11年9月に原告Bに贈与したものであり,平成8 年に原告Aを債務者とする抵当権が設定されている。
原告Aは,昭和60年3月25日,本件従前地(3)上に軽量鉄骨造スレート葺2 階建て居宅を建築してこれを所有し,同建物に原告Bと共に居住している。
原告Aは,平成11年6月17日,本件従前地(4)の上に鉄骨造スレート葺2階 建て共同住宅(アパートE)を建築し,また,平成12年4月19日,<地名略> の土地上に鉄骨造スレート葺2階建て共同住宅(アパートF)を建築し,これらを 賃貸して賃料収入を得ている。
イ被告C組合は,平成17年6月30日付けで,原告らに対し,効力発生の 日を同年7月11日として,次のとおり仮換地指定をした(以下,本件従前地(1) 〜(4)に係る仮換地指定を順に「本件仮換地指定(1)」〜「本件仮換地指定(4)」と いい,これらを併せて「本件各仮換地指定」ともいう。)。
本件従前地(1)〜(3)及 び<地名略>所在の各土地並びにその各仮換地の位置関係は別紙図面1,別紙「修 正仮換地案■■街区」,別紙「修正仮換地案●●●街区」のとおりであり,本件従 前地(4)及び<地名略>の各土地に係る各仮換地の位置関係は別紙図面2のとおり である。
(3) G及びHの所有地に対する仮換地指定について
Gは,被告C組合の理事Iの妹であり,<地名略>の各土地を所有するものであ るが,これらの土地につき■■街区▲画地(273)に仮換地指定を受けた。
こ の仮換地の位置関係は,別紙「修正仮換地案■■街区」のとおりである。
Hは,本件事業におけるJ町Kの町内会を代表する総代の地位にあり,<地名略 >の各土地を所有するものであるが(登記名義はL外4名),これらの土地につき ▲▲▲街区●●画地(120)に仮換地指定を受けた。
この仮換地の位置関係は, 別紙「修正仮換地案▲▲▲街区」のとおりである。
(4) 本件各仮換地指定に至る経緯
ア被告C組合は,Mほか8名が定款及び事業計画を定めた上で,平成12年 9月12日,愛知県知事から土地区画整理法14条1項に基づく設立認可を受けた 土地区画整理組合である。
その事業計画(以下「本件事業計画」という。)におけ る設計図は,別紙「設計図面」のとおりである。
被告C組合は,その後,設立準備委員会当時の同意書等において出された地元の 意向・要望,組合員個人に対する換地設計に関するアンケートにより得られた意見 を検討し,それらを地元の多数意見か否かを確認した上で,組合員に対する費用負 担が増加しないよう考慮して,道路計画及び資金計画を変更した第1回事業計画変 更案(設計図は別紙「設計図面」のとおり)を策定し,平成15年7月20日の 総代会における議決を経て,公衆の縦覧に供した上,平成16年4月23日,愛知 県知事から認可を受けた。
被告C組合は,その後,保留地処分金の単価の下方修正,早期に保留地を処分し て収入金を確保するための商業施設用地の確保,事業費削減をするために,第2回 事業計画変更(設計図は別紙「設計図面」のとおり)を策定し,平成16年6月 20日の総代会における議決を経て,公衆の縦覧に供した上,同年9月21日,愛 知県知事から認可を受けた。
過払い金返還債務
本件は,ハッピークレジット株式会社(以下「旧ハッピークレジット」という。)及び同社から平成12年6月1日に営業譲渡を受けてその商号を続用した控訴人との間で継続的な金銭消費貸借取引を行ってきた被控訴人が,控訴人に対し,
(1)旧ハッピークレジット及び控訴人との取引経過について利息制限法を適用して引直し計算をすると過払金が発生しており,控訴人は悪意の受益者で同過払金に対し商事法定利率の年6分の割合による利息の支払義務を負うとして,不当利得返還請求権に基づき,過払金元金70万1491円と平成18年3月10日までの既発生利息31万5504円及び同過払金元金に対する同月11日から支払済みまで年6分の割合による利息の支払を求めるとともに
(2)控訴人が旧ハッピークレジットにおける取引履歴を開示しなかったことは違法であるとして,民法709条の不法行為の損害賠償請求権に基づき,慰謝料等15万2500円及びこれに対する訴状送達の翌日である平成17年6月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
原判決は,控訴人の,旧ハッピークレジットが負っていた過払金返還債務は商法(平成17年法律第87号による改正前のもの,以下同じ。)26条2項所定の免責登記により免責されるとの抗弁を排斥し,過払金返還債務の利息の利率を民事法定利率の年5分,取引履歴の非開示による損害を4万円として,被控訴人の請求を一部認容した。
原判決に対し,控訴人は被控訴人の請求の棄却を求めて控訴し,他方,被控訴人は附帯控訴して,取引履歴の非開示による損害を原審主張額の15万0854円から15万2500円へ請求を拡張した。
なお,第1回事業計画変更及び第2回事業計画変更において,別紙区画道路目録 記載(1)〜(4)の各区画道路(以下,順に「本件道路(1)」〜「本件道路(4)」とい う。)の位置は変更されていない。
イ被告C組合は,平成16年3月21日に開催された総代会の議決を経て制 定された換地規程(甲6。以下「本件規程」という。),土地評価基準(甲7。
以 下「本件基準」という。)に基づいて,同年10月ころまでに仮換地指定案(別紙 「仮換地の割り込み原案」参照)を作成し,同年10月4日〜同年11月12日の 40日間,仮換地図(従前の宅地及び仮換地等の土地の位置及び形状,仮地番等を 記入したもの。地権者名の記載はない。甲27)を公衆の縦覧に供し,仮換地の位 置・地積・減歩率等を中心に個別説明会を実施した。
その後,上記縦覧に出席しな かった者に対して,平成17年1月ころ,「仮換地の案の概要について(通知)」 と題する書面を送付し,同月中旬ころ,再縦覧を実施した。
ウ地権者らのうち上記縦覧・個別説明に対して意見・要望がある者は,それ を書面にして被告C組合に提出し,被告C組合は,理事会において,その内容を審 査し,その意見・要望を踏まえて仮換地指定案に必要な修正を加えて,修正仮換地 指定案を作成し,これに合わせて修正仮換地図(別紙「修正仮換地案」参照)を作 成した。
エ被告C組合は,修正仮換地指定案に基づいて仮換地指定することにつき, 平成17年6月19日に開催された総代会の同意を得て,同月30日,原告らを含 む組合員(地権者)らに対し,仮換地指定をし,これを通知した。
オなお,上記仮換地指定は,土地区画整理法98条1項前段の前半「土地の 区画形質の変更……に係る工事のため必要がある」ことを理由として行われたもの であるが,将来これに従った換地処分がされることを予定したもの(換地予定地的 仮換地指定処分)である。
(5) 審査請求,本件訴えの提起等 ア原告Bは,愛知県知事に対し,平成17年8月23日付けで,本件仮換地 指定(3)につき,処分があったことを知った日を同月7日として審査請求をした。
原告Aは,愛知県知事に対し,同年9月15日付けで,本件仮換地指定(4)につ き,同月29日付けで,本件仮換地指定(1),(2)及び<地名略>の土地に係る仮換 地指定につき,それぞれ,処分があったことを知った日を同年8月7日として審査 請求をした。
イ愛知県知事は,現在まで上記各審査請求(以下,併せて「本件各審査請 求」という。)に対する裁決をしていない。
ウ原告らは,平成19年3月1日,前記第1の1(1)〜(4)及び同2の各請求 に係る訴えを提起し,同年5月29日,前記第1の1(5),(6)の各請求に係る訴え を追加した。
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